ヴェテランからの予備試験→司法試験

(元)社会人が予備試験(合格済)・司法試験合格を目指すブログ

令和元年 民法

R1 民法

 

設問1.DからCに対し、所有権に基づく建物収去土地明渡請求

    1.Dに本件土地の所有権がないとダメ

     (1)AC贈与後にA死亡→土地は相続されない→BD抵当権設定は無

        効、BD所有権移転も無効 ∴ Dに所有権なしが原則

 

        (2)しかし、BはAを相続=包括承継→A=Bと見るべき

             ∴A=Bから、C、Dへ二重譲渡された事案

             そうすると177によりDは登記なくCに対抗できない

             本問ではDに登記あり∴所有権を有しCに対抗できる

 

          2.では、Cに占有権限あるか?

            Cは借地借家法10条の要件を満たすが、同条は賃借権についての対抗要

                    件 →Cは賃借権を有しない ∴対抗できる占有権限なし

  ※ここで、Dはもともと借地権の負担を覚悟していたから、賃借権があると見て対

           抗させても困らないが、やはり借地権はないんだから対抗できない、みたいなこ

           とを書いたと思う(具体的に金額を書いて)

 

         3.請求は認められる

 

設問2.CからDに対し、所有権に基づく妨害排除請求

       1.Cが所有権を有してDに対抗できるか?

         Cは所有者だが、Dは177の「第三者」→Cには登記必要

         この時点でCに登記ないが、CB訴訟は本件事実関係ではCが勝ち、Bから

                 登記得られる ∴登記を有すると見てよい

 

       2.Dは自らの抵当権をCに対抗できるか?

         Bは一度も所有者でなく、Bから設定を受けたDの抵当権は無効が原則

          しかし、DはBの登記という外観を信頼して抵当権設定→94Ⅱ類推?

 

   ※結論は類推適用否定でCの勝ちとしたと思うが、どの程度書いたか不明

令和元年 刑事実務

R1 刑実

 

設問1.「相当の理由」は隠滅の動機、可能性(容易性)で判断

    ・可能性→Bを脅して証言を変えさせることが可能

     容易性→Bは後輩であり、Aのことを恐れている

     動機 →本件は傷害=重罪(刑204)で、執行猶予中=取消のおそれ

        (刑26) ∴相当長期の懲役になるおそれ→隠滅したいと思う

 

設問2.A=直接証拠にならない 

    ∵Wは「黒キャップ~」の顔を見ていない

     Wによると、犯人の一人は「黒キャップ~」

     一方現場近くのコンビニで、犯行時間直前に映っていた男は「黒キャップ

     ~」 →時間帯と一致の度合いからすると、この両人物は同一

     そして、この人物は以前の通報から、Aと判明している

     ∴Aが犯人

 

    B=直接証拠になる

      Wは犯人の顔を見ている。

      選択的面割りにより、犯人=2番と断定、そして2番はB

      ∴Bが犯人

 

設問3.「傘で~」=故意がないので、あっても過失傷害罪しか成立しない。

     「足で~」=正当防衛により犯罪不成立∵Vの攻撃に対応したもの

 

設問4.真実義務(5条)があるので無罪主張できないとも

    しかし、積極的な真実義務まではない→証拠不十分による無罪などを狙っ

    ていくことは倫理に反しない。

 

設問5.⑫の証拠請求すべき 321Ⅰ②後段が根拠

 

※設問3,4,5のの記述はかなり端折ってしまった。

令和元年 民事実務

R1 民実

設問1.(1)AY間の保証契約に基づく保証債務履行請求権

      (2)Yは、Xに金200万円及び、これに対する平成30年6月16日から           支払い済みまで年10%の割合による金員を支払え

              (3)①本件貸付について、保証契約を締結した ②契約 ③書面

         ④9日、XはAから、(あ)の貸付債権とこれに関する遅延損害金債権 

                            を買い受けた(下線部あいまい)

      (4)債務名義(民執22①)である確定判決に、執行文付与を申し立て(2                          6Ⅰ)甲土地に強制執行を申し立てる(43Ⅰ)

 

設問2.(1)①譲渡禁止特約の抗弁 ②466Ⅱは物権的効力(∵条文の意義)→債 

                         権は移転しない

      (2)乙はBが所有していた

      (3)必要 482の「給付したとき」は給付を完了したことを指す∵本旨弁 

                        済とのバランス→引き渡しまでしないと弁済の効果が生じない。

 

設問3.すべきでない

    主債務移転すると、随伴性により保証債務も移転。債権譲渡の対抗要件は主債

              務者についてのみとれば足りる。

 

設問4.(1)本件借用証書=処分証書→成立真正なら書面通りの意思表示したことに                           なる

         真正か? Yは印影が自分の印鑑によるものと認めている ∴自らの押

                                           印が推定∵印鑑は厳重管理、他人が使えない

              ∴228Ⅳにより真正が推定

       (2)Yは、Bが印鑑のありかを知っており、Bが勝手に押したと主張

          しかし、BがY家によく来たのは子供のころ∴貴重品のありかをその                             ころか 覚えているのは不自然

       (3)Y母にTELした際のY母の発言→Y母が虚偽の発言する動機もない

          ∴信用できる

 

※設問4は3分の2頁くらいの記述量(自分の字だと、実質1頁近くあるかも)

令和元年 刑訴法

R1 刑訴法

 

1.被疑者勾留=逮捕前置主義 ∵ 207、204~206が逮捕→勾留のルートの 

                                                             み規定

     そうすると、逮捕の違法は勾留の違法を招くか?

    肯定 ∵ ・逮捕は準抗告不可(429) 

                              ・とりあえず逮捕→勾留に持ち込み、受忍義務課した取調べ、とい

                                  う捜査手法の防止

 

  しかし、勾留の必要性はある→全てを釈放では公共の福祉(1)害する

  ∴ 重大な違法のみ勾留の違法になる

 

2.(1)時間制限違反?

     →適法(条文挙げ) また、実質逮捕時からで見ても適法

       (2)無令状逮捕?

       任意同行が強制の手段(197)にあたれば、令状主義違反で違法

    「強制の手段」=定義(若干怪しい)

           本問 ・明確に拒否 ・無理やり →強制手段で違法

       としても、重大?

        緊急逮捕ならできた事案→単なる手続きミスとも

        しかし、6時間近い無令状逮捕状態は重大

 

3.勾留は違法

 

※1はそこそこ丁寧に、論証集に近く書けたと思う

    2(2)「緊急逮捕ならいけた」という点、事実をほぼ使ってない。

    2.の重大性のところはほとんど書けてなく、筋のみくらい

令和元年 刑法

R1 刑法

 

1.(1)本件土地売却について、横領罪成立か?

  要件 ①自己の占有する ②他人物を ③横領する

  ① 「占有」とは?

     法律上の支配も含む→本問 ・登記済み証 ・白紙委任状 ∴ あり

  ② Vの所有物 ∴ あり

  ③ 「横領」= 委託信任関係に反して趣旨に背く行為

          不動産については、登記までいって既遂 ∵ 処罰範囲限定

          そして、横領には未遂なし ∴不成立

  (2)では背任罪?

     「他人のための事務処理」「図利加害」「任務違背」はOK

     しかし「損害」なし ∵ 表見代理不成立で、所有権甲のまま ∴不成立

     ※全体財産に対する罪だから、「損害」いると書いたかも

2.契約書作成につき、私文書偽造? ※当然のように有印の方で検討してしまったかも

  「行使の目的」「権利、義務に関する文書」→簡単にOK

  「偽造」=名義人と作成者の同一性の偽り ∵文書に対する公共の信頼という趣旨

       から、内容虚偽ならさして問題なし。

       本問「名義人」=V ∵ 帰属主体

         「作成者」=Vから代理権授与なのでVとも 

          しかし、本問は権限外で無権代理→Vが作成といえず甲が作成

                                ∴ 成立

  そして同行使も成立

 

3.V殺人につき殺人罪

  Vを海に落として溺死させ→199の実行

  しかし、落海時点で既に死亡と思っていた→故意は首絞めの時点にしかない。

  そこで、首絞め行為と死の間に因果関係あるか?

   因果関係とは=危険の現実化 → 行為の危険性と、介在事情で決する

    本問→計画は首絞め→投棄 とすると首絞めが投棄を誘発する。

       行為の危険性が結果として現実になったと言える   ∴成立

 

※3.について、2項強盗の成立は検討しなかった ∵ 強盗目的がない、殺しても土地が甲のものになるわけじゃない

令和元年 行政法

R1 行政法

設問1

1.Cが取消訴訟の原適を有するには、「法律上の利益」必要(9Ⅰ)

   「法律上の利益」=定義(少し端折ったし、中身も少し怪しい)

   名宛人以外 ∴ 9Ⅱを考慮

 

2.(1).Cが主張するであろう利益 ・景観利益 ・安眠妨害

 

  (2).公益に含まれる? 条例6Ⅴ「良好な景観」「公衆に対する危害」∴含む

 

  (3).個別的利益? 

     ・景観→個別的根拠なし+人によって感じ方も様々な利益 ∴保護しない

     ・安眠→安眠阻害=健康被害

         (反論)生活環境に過ぎないのでは?

         (再反論)一度害されると回復困難→その性質から保護していると             見るべき

              ∴ 継続的に害されるような者は、原適あり

 

3.Cは広告の隣地居住→継続的に害される ∴原適あり

 

設問2

 

 規則=条例の委任なので、規則が条例の趣旨目的に反すれば、違法無効

 条例6Ⅱが、鉄道エリアにつき規制しているのは、景観が理由

 →本件地点は地下なので、景観問題にならず。そのような地点についてまで規制するので基準①は無効

 

 

  • ・設問2は残り7,8分くらいで書いたので、論理怪しいかも

・設問1.2(2)文言くらいしか書かずに結論を出したかも。

 

令和元年 憲法

R1 憲法

 

1.代替措置をとらないこと→水泳実技に参加しない自由を侵害→20Ⅰ侵害で違憲違法

 

2.(保障)

 (1).20Ⅰ=信仰の自由を保障 

     本件=戒律に従う行為 ∴ 本件の行為も20Ⅰで保障

 (2).(反論)水泳に参加しているB教徒もいる

 (3).「重要」な戒律であるし、「熱心」な信者Xについては保障

 

3.(制約)

 (1).代替措置をとらずに参加を強制することで20Ⅰ制約ある。

 (2).(反論)なんら強制はしていない

 (3).代替措置なしなので、不参加=低評価

     中学の成績=高校受験の選考の一環

     ∴参加しないことを理由に不利益を課している→制約あり

 

4.(正当化)

 (1)授業内容の決定=校長の権限 どの程度の範囲?

    教育の専門的裁量⇔重要な人権、重大な不利益

    ∴目的 重要  手段 合理的関連 の措置のみOK

 

 (2)目的→重要(簡単に、指導要領に載ってるとかなんとか書いたかも)

    手段=一律に代替措置を認めない

      →数が多いので認めると、授業が成り立たなくなるので必要

      (反論)熱心かどうか調べれば大丈夫とも

      (再反論)たしかにB教徒かどうかくらいならOK(20Ⅲに触れない)

           しかし熱心かどうかの調査=内心に触れる必要あり→不可

           ∴ 一律にするしかない

 

5.違憲違法でない