令和元年 民法
R1 民法
設問1.DからCに対し、所有権に基づく建物収去土地明渡請求
1.Dに本件土地の所有権がないとダメ
(1)AC贈与後にA死亡→土地は相続されない→BD抵当権設定は無
効、BD所有権移転も無効 ∴ Dに所有権なしが原則
(2)しかし、BはAを相続=包括承継→A=Bと見るべき
∴A=Bから、C、Dへ二重譲渡された事案
そうすると177によりDは登記なくCに対抗できない
本問ではDに登記あり∴所有権を有しCに対抗できる
2.では、Cに占有権限あるか?
Cは借地借家法10条の要件を満たすが、同条は賃借権についての対抗要
件 →Cは賃借権を有しない ∴対抗できる占有権限なし
※ここで、Dはもともと借地権の負担を覚悟していたから、賃借権があると見て対
抗させても困らないが、やはり借地権はないんだから対抗できない、みたいなこ
とを書いたと思う(具体的に金額を書いて)
3.請求は認められる
設問2.CからDに対し、所有権に基づく妨害排除請求
1.Cが所有権を有してDに対抗できるか?
Cは所有者だが、Dは177の「第三者」→Cには登記必要
この時点でCに登記ないが、CB訴訟は本件事実関係ではCが勝ち、Bから
登記得られる ∴登記を有すると見てよい
2.Dは自らの抵当権をCに対抗できるか?
Bは一度も所有者でなく、Bから設定を受けたDの抵当権は無効が原則
しかし、DはBの登記という外観を信頼して抵当権設定→94Ⅱ類推?
※結論は類推適用否定でCの勝ちとしたと思うが、どの程度書いたか不明
令和元年 刑事実務
R1 刑実
設問1.「相当の理由」は隠滅の動機、可能性(容易性)で判断
・可能性→Bを脅して証言を変えさせることが可能
容易性→Bは後輩であり、Aのことを恐れている
動機 →本件は傷害=重罪(刑204)で、執行猶予中=取消のおそれ
(刑26) ∴相当長期の懲役になるおそれ→隠滅したいと思う
設問2.A=直接証拠にならない
∵Wは「黒キャップ~」の顔を見ていない
Wによると、犯人の一人は「黒キャップ~」
一方現場近くのコンビニで、犯行時間直前に映っていた男は「黒キャップ
~」 →時間帯と一致の度合いからすると、この両人物は同一
そして、この人物は以前の通報から、Aと判明している
∴Aが犯人
B=直接証拠になる
Wは犯人の顔を見ている。
選択的面割りにより、犯人=2番と断定、そして2番はB
∴Bが犯人
設問3.「傘で~」=故意がないので、あっても過失傷害罪しか成立しない。
「足で~」=正当防衛により犯罪不成立∵Vの攻撃に対応したもの
設問4.真実義務(5条)があるので無罪主張できないとも
しかし、積極的な真実義務まではない→証拠不十分による無罪などを狙っ
ていくことは倫理に反しない。
設問5.⑫の証拠請求すべき 321Ⅰ②後段が根拠
※設問3,4,5のの記述はかなり端折ってしまった。
令和元年 民事実務
R1 民実
設問1.(1)AY間の保証契約に基づく保証債務履行請求権
(2)Yは、Xに金200万円及び、これに対する平成30年6月16日から 支払い済みまで年10%の割合による金員を支払え
(3)①本件貸付について、保証契約を締結した ②契約 ③書面
④9日、XはAから、(あ)の貸付債権とこれに関する遅延損害金債権
を買い受けた(下線部あいまい)
(4)債務名義(民執22①)である確定判決に、執行文付与を申し立て(2 6Ⅰ)甲土地に強制執行を申し立てる(43Ⅰ)
設問2.(1)①譲渡禁止特約の抗弁 ②466Ⅱは物権的効力(∵条文の意義)→債
権は移転しない
(2)乙はBが所有していた
(3)必要 482の「給付したとき」は給付を完了したことを指す∵本旨弁
済とのバランス→引き渡しまでしないと弁済の効果が生じない。
設問3.すべきでない
主債務移転すると、随伴性により保証債務も移転。債権譲渡の対抗要件は主債
務者についてのみとれば足りる。
設問4.(1)本件借用証書=処分証書→成立真正なら書面通りの意思表示したことに なる
真正か? Yは印影が自分の印鑑によるものと認めている ∴自らの押
印が推定∵印鑑は厳重管理、他人が使えない
∴228Ⅳにより真正が推定
(2)Yは、Bが印鑑のありかを知っており、Bが勝手に押したと主張
しかし、BがY家によく来たのは子供のころ∴貴重品のありかをその ころか 覚えているのは不自然
(3)Y母にTELした際のY母の発言→Y母が虚偽の発言する動機もない
∴信用できる
※設問4は3分の2頁くらいの記述量(自分の字だと、実質1頁近くあるかも)
令和元年 刑訴法
R1 刑訴法
1.被疑者勾留=逮捕前置主義 ∵ 207、204~206が逮捕→勾留のルートの
み規定
そうすると、逮捕の違法は勾留の違法を招くか?
肯定 ∵ ・逮捕は準抗告不可(429)
・とりあえず逮捕→勾留に持ち込み、受忍義務課した取調べ、とい
う捜査手法の防止
しかし、勾留の必要性はある→全てを釈放では公共の福祉(1)害する
∴ 重大な違法のみ勾留の違法になる
2.(1)時間制限違反?
→適法(条文挙げ) また、実質逮捕時からで見ても適法
(2)無令状逮捕?
任意同行が強制の手段(197)にあたれば、令状主義違反で違法
「強制の手段」=定義(若干怪しい)
本問 ・明確に拒否 ・無理やり →強制手段で違法
としても、重大?
緊急逮捕ならできた事案→単なる手続きミスとも
しかし、6時間近い無令状逮捕状態は重大
3.勾留は違法
※1はそこそこ丁寧に、論証集に近く書けたと思う
2(2)「緊急逮捕ならいけた」という点、事実をほぼ使ってない。
2.の重大性のところはほとんど書けてなく、筋のみくらい
令和元年 刑法
R1 刑法
1.(1)本件土地売却について、横領罪成立か?
要件 ①自己の占有する ②他人物を ③横領する
① 「占有」とは?
法律上の支配も含む→本問 ・登記済み証 ・白紙委任状 ∴ あり
② Vの所有物 ∴ あり
③ 「横領」= 委託信任関係に反して趣旨に背く行為
不動産については、登記までいって既遂 ∵ 処罰範囲限定
そして、横領には未遂なし ∴不成立
(2)では背任罪?
「他人のための事務処理」「図利加害」「任務違背」はOK
しかし「損害」なし ∵ 表見代理不成立で、所有権甲のまま ∴不成立
※全体財産に対する罪だから、「損害」いると書いたかも
2.契約書作成につき、私文書偽造? ※当然のように有印の方で検討してしまったかも
「行使の目的」「権利、義務に関する文書」→簡単にOK
「偽造」=名義人と作成者の同一性の偽り ∵文書に対する公共の信頼という趣旨
から、内容虚偽ならさして問題なし。
本問「名義人」=V ∵ 帰属主体
「作成者」=Vから代理権授与なのでVとも
しかし、本問は権限外で無権代理→Vが作成といえず甲が作成
∴ 成立
そして同行使も成立
3.V殺人につき殺人罪?
Vを海に落として溺死させ→199の実行
しかし、落海時点で既に死亡と思っていた→故意は首絞めの時点にしかない。
そこで、首絞め行為と死の間に因果関係あるか?
因果関係とは=危険の現実化 → 行為の危険性と、介在事情で決する
本問→計画は首絞め→投棄 とすると首絞めが投棄を誘発する。
行為の危険性が結果として現実になったと言える ∴成立
※3.について、2項強盗の成立は検討しなかった ∵ 強盗目的がない、殺しても土地が甲のものになるわけじゃない
令和元年 行政法
R1 行政法
設問1
1.Cが取消訴訟の原適を有するには、「法律上の利益」必要(9Ⅰ)
「法律上の利益」=定義(少し端折ったし、中身も少し怪しい)
名宛人以外 ∴ 9Ⅱを考慮
2.(1).Cが主張するであろう利益 ・景観利益 ・安眠妨害
(2).公益に含まれる? 条例6Ⅴ「良好な景観」「公衆に対する危害」∴含む
(3).個別的利益?
・景観→個別的根拠なし+人によって感じ方も様々な利益 ∴保護しない
・安眠→安眠阻害=健康被害
(反論)生活環境に過ぎないのでは?
(再反論)一度害されると回復困難→その性質から保護していると 見るべき
∴ 継続的に害されるような者は、原適あり
3.Cは広告の隣地居住→継続的に害される ∴原適あり
設問2
規則=条例の委任なので、規則が条例の趣旨目的に反すれば、違法無効
条例6Ⅱが、鉄道エリアにつき規制しているのは、景観が理由
→本件地点は地下なので、景観問題にならず。そのような地点についてまで規制するので基準①は無効
- ・設問2は残り7,8分くらいで書いたので、論理怪しいかも
・設問1.2(2)文言くらいしか書かずに結論を出したかも。
令和元年 憲法
R1 憲法
1.代替措置をとらないこと→水泳実技に参加しない自由を侵害→20Ⅰ侵害で違憲違法
2.(保障)
(1).20Ⅰ=信仰の自由を保障
本件=戒律に従う行為 ∴ 本件の行為も20Ⅰで保障
(2).(反論)水泳に参加しているB教徒もいる
(3).「重要」な戒律であるし、「熱心」な信者Xについては保障
3.(制約)
(1).代替措置をとらずに参加を強制することで20Ⅰ制約ある。
(2).(反論)なんら強制はしていない
(3).代替措置なしなので、不参加=低評価
中学の成績=高校受験の選考の一環
∴参加しないことを理由に不利益を課している→制約あり
4.(正当化)
(1)授業内容の決定=校長の権限 どの程度の範囲?
教育の専門的裁量⇔重要な人権、重大な不利益
∴目的 重要 手段 合理的関連 の措置のみOK
(2)目的→重要(簡単に、指導要領に載ってるとかなんとか書いたかも)
手段=一律に代替措置を認めない
→数が多いので認めると、授業が成り立たなくなるので必要
(反論)熱心かどうか調べれば大丈夫とも
(再反論)たしかにB教徒かどうかくらいならOK(20Ⅲに触れない)
しかし熱心かどうかの調査=内心に触れる必要あり→不可
∴ 一律にするしかない
5.違憲違法でない