令和元年 刑事実務
R1 刑実
設問1.「相当の理由」は隠滅の動機、可能性(容易性)で判断
・可能性→Bを脅して証言を変えさせることが可能
容易性→Bは後輩であり、Aのことを恐れている
動機 →本件は傷害=重罪(刑204)で、執行猶予中=取消のおそれ
(刑26) ∴相当長期の懲役になるおそれ→隠滅したいと思う
設問2.A=直接証拠にならない
∵Wは「黒キャップ~」の顔を見ていない
Wによると、犯人の一人は「黒キャップ~」
一方現場近くのコンビニで、犯行時間直前に映っていた男は「黒キャップ
~」 →時間帯と一致の度合いからすると、この両人物は同一
そして、この人物は以前の通報から、Aと判明している
∴Aが犯人
B=直接証拠になる
Wは犯人の顔を見ている。
選択的面割りにより、犯人=2番と断定、そして2番はB
∴Bが犯人
設問3.「傘で~」=故意がないので、あっても過失傷害罪しか成立しない。
「足で~」=正当防衛により犯罪不成立∵Vの攻撃に対応したもの
設問4.真実義務(5条)があるので無罪主張できないとも
しかし、積極的な真実義務まではない→証拠不十分による無罪などを狙っ
ていくことは倫理に反しない。
設問5.⑫の証拠請求すべき 321Ⅰ②後段が根拠
※設問3,4,5のの記述はかなり端折ってしまった。