ヴェテランからの予備試験→司法試験

(元)社会人が予備試験(合格済)・司法試験合格を目指すブログ

令和元年 刑事実務

R1 刑実

 

設問1.「相当の理由」は隠滅の動機、可能性(容易性)で判断

    ・可能性→Bを脅して証言を変えさせることが可能

     容易性→Bは後輩であり、Aのことを恐れている

     動機 →本件は傷害=重罪(刑204)で、執行猶予中=取消のおそれ

        (刑26) ∴相当長期の懲役になるおそれ→隠滅したいと思う

 

設問2.A=直接証拠にならない 

    ∵Wは「黒キャップ~」の顔を見ていない

     Wによると、犯人の一人は「黒キャップ~」

     一方現場近くのコンビニで、犯行時間直前に映っていた男は「黒キャップ

     ~」 →時間帯と一致の度合いからすると、この両人物は同一

     そして、この人物は以前の通報から、Aと判明している

     ∴Aが犯人

 

    B=直接証拠になる

      Wは犯人の顔を見ている。

      選択的面割りにより、犯人=2番と断定、そして2番はB

      ∴Bが犯人

 

設問3.「傘で~」=故意がないので、あっても過失傷害罪しか成立しない。

     「足で~」=正当防衛により犯罪不成立∵Vの攻撃に対応したもの

 

設問4.真実義務(5条)があるので無罪主張できないとも

    しかし、積極的な真実義務まではない→証拠不十分による無罪などを狙っ

    ていくことは倫理に反しない。

 

設問5.⑫の証拠請求すべき 321Ⅰ②後段が根拠

 

※設問3,4,5のの記述はかなり端折ってしまった。