令和元年 民法
R1 民法
設問1.DからCに対し、所有権に基づく建物収去土地明渡請求
1.Dに本件土地の所有権がないとダメ
(1)AC贈与後にA死亡→土地は相続されない→BD抵当権設定は無
効、BD所有権移転も無効 ∴ Dに所有権なしが原則
(2)しかし、BはAを相続=包括承継→A=Bと見るべき
∴A=Bから、C、Dへ二重譲渡された事案
そうすると177によりDは登記なくCに対抗できない
本問ではDに登記あり∴所有権を有しCに対抗できる
2.では、Cに占有権限あるか?
Cは借地借家法10条の要件を満たすが、同条は賃借権についての対抗要
件 →Cは賃借権を有しない ∴対抗できる占有権限なし
※ここで、Dはもともと借地権の負担を覚悟していたから、賃借権があると見て対
抗させても困らないが、やはり借地権はないんだから対抗できない、みたいなこ
とを書いたと思う(具体的に金額を書いて)
3.請求は認められる
設問2.CからDに対し、所有権に基づく妨害排除請求
1.Cが所有権を有してDに対抗できるか?
Cは所有者だが、Dは177の「第三者」→Cには登記必要
この時点でCに登記ないが、CB訴訟は本件事実関係ではCが勝ち、Bから
登記得られる ∴登記を有すると見てよい
2.Dは自らの抵当権をCに対抗できるか?
Bは一度も所有者でなく、Bから設定を受けたDの抵当権は無効が原則
しかし、DはBの登記という外観を信頼して抵当権設定→94Ⅱ類推?
※結論は類推適用否定でCの勝ちとしたと思うが、どの程度書いたか不明