ヴェテランからの予備試験→司法試験

(元)社会人が予備試験(合格済)・司法試験合格を目指すブログ

令和元年 憲法

R1 憲法

 

1.代替措置をとらないこと→水泳実技に参加しない自由を侵害→20Ⅰ侵害で違憲違法

 

2.(保障)

 (1).20Ⅰ=信仰の自由を保障 

     本件=戒律に従う行為 ∴ 本件の行為も20Ⅰで保障

 (2).(反論)水泳に参加しているB教徒もいる

 (3).「重要」な戒律であるし、「熱心」な信者Xについては保障

 

3.(制約)

 (1).代替措置をとらずに参加を強制することで20Ⅰ制約ある。

 (2).(反論)なんら強制はしていない

 (3).代替措置なしなので、不参加=低評価

     中学の成績=高校受験の選考の一環

     ∴参加しないことを理由に不利益を課している→制約あり

 

4.(正当化)

 (1)授業内容の決定=校長の権限 どの程度の範囲?

    教育の専門的裁量⇔重要な人権、重大な不利益

    ∴目的 重要  手段 合理的関連 の措置のみOK

 

 (2)目的→重要(簡単に、指導要領に載ってるとかなんとか書いたかも)

    手段=一律に代替措置を認めない

      →数が多いので認めると、授業が成り立たなくなるので必要

      (反論)熱心かどうか調べれば大丈夫とも

      (再反論)たしかにB教徒かどうかくらいならOK(20Ⅲに触れない)

           しかし熱心かどうかの調査=内心に触れる必要あり→不可

           ∴ 一律にするしかない

 

5.違憲違法でない