令和元年 憲法
R1 憲法
1.代替措置をとらないこと→水泳実技に参加しない自由を侵害→20Ⅰ侵害で違憲違法
2.(保障)
(1).20Ⅰ=信仰の自由を保障
本件=戒律に従う行為 ∴ 本件の行為も20Ⅰで保障
(2).(反論)水泳に参加しているB教徒もいる
(3).「重要」な戒律であるし、「熱心」な信者Xについては保障
3.(制約)
(1).代替措置をとらずに参加を強制することで20Ⅰ制約ある。
(2).(反論)なんら強制はしていない
(3).代替措置なしなので、不参加=低評価
中学の成績=高校受験の選考の一環
∴参加しないことを理由に不利益を課している→制約あり
4.(正当化)
(1)授業内容の決定=校長の権限 どの程度の範囲?
教育の専門的裁量⇔重要な人権、重大な不利益
∴目的 重要 手段 合理的関連 の措置のみOK
(2)目的→重要(簡単に、指導要領に載ってるとかなんとか書いたかも)
手段=一律に代替措置を認めない
→数が多いので認めると、授業が成り立たなくなるので必要
(反論)熱心かどうか調べれば大丈夫とも
(再反論)たしかにB教徒かどうかくらいならOK(20Ⅲに触れない)
しかし熱心かどうかの調査=内心に触れる必要あり→不可
∴ 一律にするしかない
5.違憲違法でない