令和元年 行政法
R1 行政法
設問1
1.Cが取消訴訟の原適を有するには、「法律上の利益」必要(9Ⅰ)
「法律上の利益」=定義(少し端折ったし、中身も少し怪しい)
名宛人以外 ∴ 9Ⅱを考慮
2.(1).Cが主張するであろう利益 ・景観利益 ・安眠妨害
(2).公益に含まれる? 条例6Ⅴ「良好な景観」「公衆に対する危害」∴含む
(3).個別的利益?
・景観→個別的根拠なし+人によって感じ方も様々な利益 ∴保護しない
・安眠→安眠阻害=健康被害
(反論)生活環境に過ぎないのでは?
(再反論)一度害されると回復困難→その性質から保護していると 見るべき
∴ 継続的に害されるような者は、原適あり
3.Cは広告の隣地居住→継続的に害される ∴原適あり
設問2
規則=条例の委任なので、規則が条例の趣旨目的に反すれば、違法無効
条例6Ⅱが、鉄道エリアにつき規制しているのは、景観が理由
→本件地点は地下なので、景観問題にならず。そのような地点についてまで規制するので基準①は無効
- ・設問2は残り7,8分くらいで書いたので、論理怪しいかも
・設問1.2(2)文言くらいしか書かずに結論を出したかも。