ヴェテランからの予備試験→司法試験

(元)社会人が予備試験(合格済)・司法試験合格を目指すブログ

令和元年 行政法

R1 行政法

設問1

1.Cが取消訴訟の原適を有するには、「法律上の利益」必要(9Ⅰ)

   「法律上の利益」=定義(少し端折ったし、中身も少し怪しい)

   名宛人以外 ∴ 9Ⅱを考慮

 

2.(1).Cが主張するであろう利益 ・景観利益 ・安眠妨害

 

  (2).公益に含まれる? 条例6Ⅴ「良好な景観」「公衆に対する危害」∴含む

 

  (3).個別的利益? 

     ・景観→個別的根拠なし+人によって感じ方も様々な利益 ∴保護しない

     ・安眠→安眠阻害=健康被害

         (反論)生活環境に過ぎないのでは?

         (再反論)一度害されると回復困難→その性質から保護していると             見るべき

              ∴ 継続的に害されるような者は、原適あり

 

3.Cは広告の隣地居住→継続的に害される ∴原適あり

 

設問2

 

 規則=条例の委任なので、規則が条例の趣旨目的に反すれば、違法無効

 条例6Ⅱが、鉄道エリアにつき規制しているのは、景観が理由

 →本件地点は地下なので、景観問題にならず。そのような地点についてまで規制するので基準①は無効

 

 

  • ・設問2は残り7,8分くらいで書いたので、論理怪しいかも

・設問1.2(2)文言くらいしか書かずに結論を出したかも。