令和元年 刑訴法
R1 刑訴法
1.被疑者勾留=逮捕前置主義 ∵ 207、204~206が逮捕→勾留のルートの
み規定
そうすると、逮捕の違法は勾留の違法を招くか?
肯定 ∵ ・逮捕は準抗告不可(429)
・とりあえず逮捕→勾留に持ち込み、受忍義務課した取調べ、とい
う捜査手法の防止
しかし、勾留の必要性はある→全てを釈放では公共の福祉(1)害する
∴ 重大な違法のみ勾留の違法になる
2.(1)時間制限違反?
→適法(条文挙げ) また、実質逮捕時からで見ても適法
(2)無令状逮捕?
任意同行が強制の手段(197)にあたれば、令状主義違反で違法
「強制の手段」=定義(若干怪しい)
本問 ・明確に拒否 ・無理やり →強制手段で違法
としても、重大?
緊急逮捕ならできた事案→単なる手続きミスとも
しかし、6時間近い無令状逮捕状態は重大
3.勾留は違法
※1はそこそこ丁寧に、論証集に近く書けたと思う
2(2)「緊急逮捕ならいけた」という点、事実をほぼ使ってない。
2.の重大性のところはほとんど書けてなく、筋のみくらい